

石碑、お骨やお土を含め、丸ごと運んでくる場合を指します。
墓石の持ち込みができる墓地・霊園は限られています。
事前に確認が必要です。

石塔本体のみお引越しをする場合です。
なお、外柵は新たに必要となる場合もあるので、
墓石のサイズも含めて事前に確認しておきましょう。

移動元を残しつつ新しく用意したお墓や納骨堂へ
遺骨の一部を移動させる方法です。
一人分の遺骨を移動元と移動先の2カ所に納める場合は
分骨となります。

お墓やお骨を勝手に移動することは
法律で禁止されてます。
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					  お問い合わせ遺骨だけ移動する人もいれば墓石ごと 
 遺骨を移動する方法を選ぶ人もいます。
 お墓の引っ越しについてのお悩みは、
 信頼できる石材店にご相談ください。
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					  現状のお墓(現地)の確認愛着がある墓石なので、そのまま移したい 
 というケースも多いですが、
 移動先の墓地の区画に合わないため
 移動できない場合もあります。
 まずは現状の確認が必要です
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					  新しいお墓を探す新しい墓地とお墓を用意します。 
 墓地埋葬法第4条によって墓地以外で
 遺骨を保管することが認められてません。
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					  移転先の決定・行政手続き「改葬許可証」の取得が必要です。 
 取得には、移転元から「埋蔵証明書」と
 移転先から「受入証明書」、
 移転元市区町村役場の「改葬許可申請書」の
 3種類を移転元の市区町村役場へ提出します。
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					  遺骨の取り出し・解体移動元のお墓から遺骨を取り出す一連の 
 作業を「墓じまい」と言いいます。
 既存のお墓を残さない場合は墓石の撤去や
 墓地を更地にする作業も含まれます。
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					  移転先のお墓に、遺骨の納骨改葬の最後を締めくくるのが、 
 新しいお墓への納骨です。
 改めて僧侶による開眼供養や
 納骨式を行います。



 
			 
			 
		














