お役立ちコラム お墓の色々

お役立ちコラム お墓の色々

- 供養をきわめる -

埋葬許可証が必要だと知っていますか?もらい方や必要なタイミングとは

墓地・墓石コラム

埋葬許可証が必要だと知っていますか?もらい方や必要なタイミングとは

遺体を火葬した後は埋葬するのが一般的です。そこで埋葬を行うにあたって、無許可で行うのは法律に違反する行為であり、埋葬許可証を発行したうえで埋葬を行う必要があります。基本的にお墓に遺骨を納めるにはこの許可証が無いとできません。そこでここでは、埋葬許可証を入手する方法や、どんな場面で必要になるのかなどについて解説します。

埋葬許可証とは

埋葬許可証とは、遺骨を埋葬するために必要な許可書のことを言います。遺族が勝手にお墓に勝手に個人の遺骨を埋めることは禁止されており、遺骨をお墓に入れたい場合は埋葬許可証を霊園などに提出しなければいけません。日本だと、火葬を行い、遺体を焼いて骨にした状態で墓地に埋葬する習慣があるため火葬と埋葬をセットに考え、火葬許可証と埋葬許可証が同じものであると思っている人も多いです。確かに火葬許可証と埋葬許可証は同じ書類ではありますが、法律上では死亡届を自治体に出した際に自治体から受け取る書類が火葬許可証、火葬が済んだ後に火葬場から返却される火葬執行済の印が押された火葬許可証が埋葬許可証という扱いになります。

埋葬に関しては、「墓地、埋葬等に関する法律」によって市区町村長の許可なしに行うことが禁止されています。万が一霊園の管理人が埋葬許可証なしに墓地への遺骨の埋葬を行った場合、「墓地、埋葬等に関する法律」の罰則規定に加えて刑法第190条の「死体損壊・遺棄罪」にも違反してしまいます。したがって、埋葬許可証なしに遺骨を霊園に持って行っても霊園側が罪に問われてしまう可能性があり、遺骨を受け取ってもらうことができないため、必ず火葬を行った後に火葬執行済の印が押された火葬許可証を受け取りましょう。

埋葬許可証の取得方法

埋葬許可証は先ほど解説した通り、火葬を終えた時に火葬場から印を押した状態で返却される書類なので、火葬許可証を準備して火葬が済めば手に入れることができます。ただ、火葬許可証を入手することができないと、埋葬どころか火葬すら行うことができません。そのため、埋葬を行うにあたって必要な火葬許可証の発行手続きを確認しましょう。火葬許可証は故人が亡くなった際に病院から受け取る死亡診断書と、役所に様式が用意されている死亡届を遺族が役所に提出することで受け取ることができます。そして、火葬許可証を受け取ったら、故人が亡くなったと診断された時間から24時間以上過ぎた状態で火葬場にて火葬を行い、これが済んだら火葬済の印が押された火葬許可証が返却されます。ちなみに火葬許可証を発行する際に費用はかかりません。

また、兄弟で遺骨を保管したいなどといった時には遺骨を分ける「分骨」を行うことがあります。ただし、分骨をするにしても火葬場から受け取れる埋葬許可証は1枚だけであり、分骨証明書を火葬場の管理者から発行してもらいましょう。

埋葬許可証が必要なタイミング

埋葬許可証が必要な場面は基本的に納骨のタイミングとなります。納骨は四十九日の法要と合わせて行うのが一般的ですが、人によってはお墓の準備が間に合わないなどといった理由で一回忌や三回忌のタイミングで行うこともあるでしょう。また、自宅で遺骨を保管することとなっても、その後に急遽納骨をすることになるケースも存在します。そんな場合に備えて、納骨をする場合でもしない場合でも必ずコピーを取ったうえで保管するのが良いでしょう。また、納骨だけでなく、お墓を移動する改葬の際にも埋葬許可証が必要となります。そのため、埋葬許可証はどんな場合であれ処分してはいけない書類と思っておくべきでしょう。

埋葬許可証の再発行について

埋葬許可証を失くしてしまった場合は再発行することが可能です。ただし、再発行には300~400円程度費用を要することが多いので注意しましょう。また、再発行手続きに関しては、火葬許可証が発行されてから5年以上経過しているか5年未満かで手続きを行う場所が異なります。5年未満の場合は火葬許可証を発行した市町村役場で手続きを行えば問題ありません。ただし、市町村役場では火葬許可証の保管期間が5年と定められており、5年以上経過していると処分されてしまいます。そのため、この場合は火葬を行った火葬場で火葬証明書を発行してもらい、それを持って市町村役場で埋葬許可証を発行しましょう。

埋葬許可証の再発行手続きには、申請書と本人確認書類の2点が必要であることが一般的です。ただし、自治体によっては申請を行う権利があるのが死亡届を提出した本人と定められていることもあるので注意しましょう。申請書には申請者の住所・氏名に加えて、埋葬許可証に記載されている故人の本籍・筆頭者名・氏名・生年月日を記載します。そして、本人確認書類に関しては運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのものを提出すれば問題ありません。

埋葬許可証は納骨後も保管しましょう

埋葬許可証は納骨の場面までしか必要ないことが多いですが、将来的に必要になる場面も出てくることもあります。そんな時に備え、埋葬許可証はコピーを取ったうえで失くさないように保管しておきましょう。また、万が一失くしてしまった場合は自治体へ行けば再発行することができるので、失くしたことに気づいた段階で再発行しましょう。