お役立ちコラム お墓の色々
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- 供養をきわめる -
埋葬許可証を再発行するには?事前のチェックポイントと手順を解説
納骨をする時には「埋葬許可証」が必要となります。
ただ、一般的に納骨は四十九日の法要が終わったと同時に行われることも多く、埋葬許可証を実際に提出するまでしばらく日が空くことが多くなりがちです。
その場合に少なくないのが「埋葬許可証を家のどこに保管しているのかを忘れる」こと。
しばらく自宅で遺骨を安置し、いざ納骨となった時に『あれ?埋葬許可証ってどこに置いたっけ?』と慌てていないでしょうか。
自宅をはじめ、あちこちくまなく探したものの、どうしても見つからない場合、最後の手段として「埋葬許可証の再発行」が可能です。
今回は「埋葬許可証の再発行」について説明いたします。
そもそも「埋葬許可証」とは?
「埋葬許可証」とは、納骨の際に墓地の管理者へ提出する書類です。
遺族が埋葬許可証なしに遺骨をお墓に納めることはできないため、埋葬許可証が必要となります。
なお、埋葬許可証は埋葬時以外に、お墓を移動させる時や分骨をする時にも必要です。
また、最近はお墓以外にも納骨堂に遺骨を納める場合がありますが、その時も埋葬許可証は必要となります。
「埋葬許可証」とは別に、葬儀の前に必ず必要になる「火葬許可証」という火葬を行うことを許可する書類もありますが、現在、自治体などによっては「死体埋火葬許可証」と呼ばれ、「火葬許可証」と「埋葬許可証」を1枚の書類で兼ねている場合もあります。
いつ、どこでもらえる?
火葬許可証
死亡診断書(または死体検案書)と死亡届を市町村役場に提出し受理された際に、火葬許可証が発行されます。
埋葬許可証
火葬許可証を火葬場に提出し火葬が終わると、日時などが記入・証印され遺族に返却されます。この書類が「埋葬許可証」および「火葬証明書」となります。
埋葬許可証を再発行する前にここをチェック!
「埋葬許可証の再発行」について説明する前に、事前に確認してほしい項目をまとめました。まずはこちらをご確認ください。
どこかに忘れていないか?
①火葬を行う前の場合、火葬許可証は葬儀社に預けたままになっていることが多いです。手元に見当たらない場合は葬儀社にも確認してみましょう。
②埋葬許可証は火葬後に骨壺と同梱されることが多いです。火葬後に「紛失した!」と思った場合は、骨壺の入っている箱も確認してみましょう。
事前確認事項
③火葬許可証・埋葬許可証の再発行は、死亡届が受理された市区町村のみで可能です。
死亡届を提出した自治体を調べる場合は、故人の戸籍謄本にある「死亡事項」を確認してください。
戸籍謄本の「死亡事項」に掲載されているのは、「死亡日」「死亡時分」「死亡地」の他、死亡届の「提出日」や「届出人」「送付を受けた日」、そして「受理者」です。
この「受理者」には「○○県▲▲市長」などと書かれてあり、どこの自治体に死亡届を出したのかがわかります。
④申請を出してから再発行されるまでに日数がかかる場合があります。事前に連絡をし、スケジュールに余裕をもたせておきましょう。
なお郵送での再発行申請が可能な自治体もありますが、いずれにせよ事前連絡をしておくと申請がスムーズです。
埋葬許可証の再発行手順
埋葬許可証を再発行するための手順ですが、①か②どちらにあてはまるかまずはご確認ください。
①亡くなって5年未満
②亡くなってから5年以上経過
①亡くなって5年未満の場合
死亡届が受理された市町村役場で埋葬許可証を再発行できます。
なお再発行には、手数料が必要です。手数料は自治体によって変わりますので、事前に確認し準備しておきましょう。
再発行の申請は、死亡届の届出人が申請できます。
死亡届の届出人が申請できない場合は、死亡した親族の直系親族(祖父母・父母・子・孫)が申請することができ、直系親族が申請できない場合は、先祖代々のお墓や霊園を管理している祭祀継承者が申請することが可能です。
※祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)とは
祭祀継承者は、墓の管理や法要を主催する人のことです。祭祀継承は民法897条にて規定され、それを担う祭祀継承者は、一般的に家族の中で特定の1人がなります。誰が祭祀継承者になるかは、特に決まっておらず、故人の生前の希望や遺言があればそれが優先され、家族内で紛争があった場合などは、家庭裁判所で決めるケースもあります。
なお、祭祀継承者が申請する場合は、そのことを証明するものの提示を求められることがあります。
代行業者や石材店が手続きを代行して行うことも可能ではありますが、その場合、正当な申請者からの委任状が必要です。
<必要な書類>
・市町村役場指定の申請書(窓口や自治体のホームページ等で取得)
・申請者の「本人確認書類」(運転免許証など)
・申請者の「認印」
・故人との続柄や死亡した日がわかる書類(戸籍謄本)
・委任状(必要な場合のみ)
②亡くなってから5年以上経過した場合
死後5年以上経っている場合は、先ほどご紹介した<必要な書類>に加えて「火葬証明書」も必要となります。
火葬証明書は、火葬を行った火葬場で取得することができます。
公営の火葬場では、火葬簿の保管が30年間となっているため、30年未満であれば火葬証明書の再発行が可能です。
民間の火葬場の場合はそれぞれの保管期間があるため、直接お問い合わせください。
その他の手順は、「①亡くなって5年未満の場合」と同じです。
まとめ
埋葬許可証を無くさないことが何よりも大切ですが、万が一紛失した場合でも再発行をすることは可能です。再発行する際には今回の記事をぜひお役立てください。
なお、「埋葬許可証」と「改葬許可証」は、語句は似ていますが、全く異なるものです。
改葬の際に必要となる「改葬許可証」については、こちらの記事をご覧ください。
◆お墓の引っ越し「改葬」に必要な手続きリスト
◆お墓の移動、引っ越し(改葬)について知っておくべきポイント