お役立ちコラム お墓の色々

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お墓に固定資産税はかかるの?お墓と4種類の税金の関係を解説します

葬祭基礎知識

お墓に固定資産税はかかるの?お墓と4種類の税金の関係を解説します

マイホームや土地を所有している方にとって、憂鬱な「固定資産税」。果たしてお墓にも発生するのでしょうか?また、お墓が資産だとすると、将来は「相続税」がかかるのかも気になるところです。
本記事では、固定資産税・相続税・消費税・贈与税といった、資産や消費にまつわる代表的な4種類の税金がお墓にも課税されるのか、詳しく解説していきます。
早めに知っておくと便利な情報もあるので、「お墓づくりは将来の話」と思っている方も、ぜひ今ご覧ください。

お墓と固定資産税

固定資産税とは、家屋や土地などの資産に対してかかる税金のことです。土地の公的価格や、家屋の時価額をもとに、金額が決まります。税率は1.4%程度(自治体によって異なります)ですが、元になる資産が高額な場合、軽視できない金額になることもあります。
固定資産税の対象を考えると、お墓の「土地」や「墓石」はその対象になるかとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、お墓に固定資産税はかかりません。お墓を建てる各墓地・霊園の土地は所有しているわけではなく、あくまでも借りているものだからです。また、墓石には、故人の家のようなイメージがありますが、家屋ではないので固定資産税の対象にはなりません。
「じゃあ、自分の所有地にお墓を建てたら、固定資産税は発生するの?」とあらたな疑問が湧いた方のために補足します。法律上、お墓は「墓地」として指定された場所以外には建てることができません。そもそも、自宅の庭などの所有地にお墓を建てることはできないのです。また、墓地に指定された土地は、固定資産税を非課税とする旨の法律も存在します。いずれにしろ、お墓と固定資産税は無縁の関係です。

お墓と相続税

相続税とは、亡くなった方の財産を受け継いだ方にかかる税金です。課税対象となる財産には、預貯金、貸付金、不動産、貴金属、著作権など現金以外のものも含まれています。では、お墓は含まれるのでしょうか?もし、代々のお墓が、大きなお墓だったり高級な石を使ったお墓だったりした場合、心配になってしまうかもしれません。
実は、お墓や仏壇などのご先祖様を祀るための財産は、相続税の対象にはなりません。これらの財産は「祭祀財産」と呼ばれ、課税の対象外として区別されているのです。先述した通り、お墓の土地は借りているものですので、土地に相続税がかかることもありません。

お墓と消費税

今更説明するまでもないかもしれませんが、消費税は、商品を購入したり、サービスを受けたりしたとき、つまり消費が発生したときに課される税金です。
お墓を建てる際には、複数の消費の機会がありますが、消費税の対象に「なるもの」と「ならないもの」があります。それぞれの費用の代表的なものを以下に並べます。

消費税の対象になるもの
・お墓に利用するために購入する「石材代」
・お墓を建てる際の「工事料」
・墓石への彫刻する際や修理する際の「作業料」
・墓地や霊園の「管理料」

消費税の対象にならないもの
・お墓のために借りる土地の「永代使用料」
・お布施や戒名料、玉串料などの「宗教活動に伴う喜捨金」
・寺院への「入檀料」

理解を深めるために少し補足します。開眼法要や回忌法要などの際に僧侶様にお支払するお金は、お布施にあたりますので、非課税です。しかし、法要の後に会食を行った場合の食事代は、課税対象になります。簡単に覚えるなら「僧侶様や寺院に直接払うお金と永代使用料は非課税、それ以外のものは課税対象」とイメージするとよいでしょう。

お墓と贈与税

贈与税とは、個人が財産を贈与した時に発生し、もらった側に課税される税金です。年間の贈与額の合計が「110万円(基礎控除額)」以上になった場合に課税対象となります。相続税と似ていますが、財産を贈る方が存命かどうかが異なります。
お墓の場合、結論から言うと、贈与税がかかることは稀です。理由としては、多くの墓地・霊園ではお墓の生前贈与を認めていないので、そもそも贈与できない方が大多数だからです。
もし認められている場合でも、お墓の評価額が基礎控除額(110万円)を上回らなければ課税対象になりません。基礎控除額を超えた場合も、相続であれば非課税となるので、時期を先伸ばしすることで節税が可能です。お墓の他にも贈与されたものがあって、合算すると超えそうな場合は、年をずらして承継するという対策もできます。
以上の実態を踏まえると、お墓の贈与税は、ほとんどの方にとって気にしなくても大丈夫なものです。

お墓にかかる相続税は節税することもできます

本記事をまとめますと以下のようになります。
・お墓に固定資産税は、かからない
・相続税も、かからない
・消費税は「僧侶様や寺院に直接払うお金と永代使用料は非課税、それ以外のものは課税対象」
・贈与税がかかることは稀。対策も可能。
最後に、お墓づくりで税金を節約する、とっておきの裏技をご紹介いたします。実は、お墓を生前購入することで、相続税の節税効果があるのです。残された家族の負担を減らすこともできるので、ぜひおすすめです。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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