お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
お墓の相続、配偶者や子どもに迷惑をかけないために必要なコト
お墓を相続するときのために何を準備すべきか、ご存知でしょうか?現代の日本では少子化や核家族化が進み、必ずしも親族が近くに住んでいるとは限らないのが現状です。多くのお墓は、お寺や霊園の所有者と契約を結んで使用権を得た土地に建てられています。では、お墓の名義人(使用権を持つ人)に万が一のことがあった時にはどうすれば良いのでしょうか。今回は、お墓を継承する人は誰なのか、それはどのようにして決めるのか、そして準備すべきことは何なのか等、お墓の相続について知っておくべきことを解説していきます。
お墓を相続(承継)するのは誰?
お墓は祭祀財産(さいしざいさん)です。祭祀財産は、一般的な相続と異なり一人の祭祀承継者のみが引き継ぐことになっています。特に先祖代々のお墓の場合は慣習によって長男が引き継いでいるケースも多いですが、実は誰にするのかは具体的に定められているものではありません。長男長子と定められているわけではないのはもちろんのこと、3親等以内などの制約もないため、親族以外の人が祭祀財産を承継することも可能です。霊園など墓所管理者によっては、お墓の継承者は血縁者に限るといった制限を設けているケースもありますが、一般的には必ずしも遺産相続人のなかから選ばれるとは限らず、祭祀を継承する人が引き継ぐということになっています。
このように、お墓の相続人(継承者)の選び方には基準や決まりがないため、万が一の時に困らないよう早いうちに決めておくのが理想です。なお、お墓を承継する人をどのように決めるのかについては、後に解説します。
そもそも祭祀財産とは
お墓や墓石、仏壇、位牌など、先祖を祀るための財産を祭祀財産と言います。祭祀財産は兄弟姉妹間で分割して相続することができないことになっているため、誰か一人が全てを相続することになります。また、一般的な相続財産と違い、祭祀財産には相続税がかからないという特徴があります。
お墓継承には優先順位がある
お墓の継承者の選び方には優先順位があります。以下の優先順位で決まります。
1.遺言による指示
お墓の継承者を選ぶにあたり、最も優先されるのは遺言です。遺言によって祭祀を主催する人が決められていれば、遺言によって指定された人がお墓を承継します。また、遺言書がない場合や遺言に指示がない場合でも、生前に口頭で指示があった場合はその人が承継者となります。
2.被相続人の指定がない場合、地域地方の慣習に従う
遺言による指示がない場合は、お墓のある地域地方の慣習に従います。慣習が不明な場合には、お寺や霊園などに確認してみるという方法もおすすめです。
3,そのいずれでもない場合、家庭裁判所による調停・審判
遺言による指示がなく、地域地方の慣習に従って決めることが難しい場合は、話し合いで解決するという方法もありますが、話がまとまらない場合には家庭裁判所の調停・審判によって決定します。まずは調停が行われ、当事者同士の話し合いでの円満解決をはかります。それでも解決しない場合は審判となり、裁判官が最終判断をすることになります。ここまでに発展するのを防ぐためにも、被相続人(お墓の名義人)がお墓の継承者を事前に決めておくことが望まれます。
お墓の相続(承継)に必要なものは
お墓を承継する者が決まったら、お墓を引き継ぐための書類やお金を用意する必要があります。一般的には墓地、霊園の管理者・管理会社に対して名義変更の手続きを依頼することになります。ただし墓地や霊園によって手続きなどの細かい点が異なることがありますので、墓地や霊園に確認をしてから手続きを進めることをおすすめします。
1.墓地使用権が明らかな書類
墓地使用権の名義を書き換えるにあたり、墓地使用権があることを証明できる書類を提出します。墓地を取得した際に発行された墓地使用許可証や永代使用承諾証などを用意しておきましょう。
2.墓地使用者の戸籍謄本
墓地が承継される理由を確認するため、被相続人(現在墓地の使用者として登録されている人)の死亡が記載された戸籍謄本を提出します。
3.承継者の戸籍謄本
墓地の使用者として手続きをするために、お墓の継承者の戸籍謄本が必要になります。戸籍謄本は、以前の使用者との関係や、承継者であることの確認にも使用されます。
4.承継者の実印・印鑑証明
墓地使用権の名義変更のため、お墓の継承者の実印と印鑑証明が必要になります。
5.名義人変更の手数料
名義人変更には手数料がかかります。金額は墓地や霊園によってそれぞれですが、例を挙げると、公営墓地は数百円~3,000円、民間墓地は5,000円~10,000円程度というのが一般的です。
まとめ
お墓の相続(承継)問題は、家族や親族内でのトラブルの原因になる可能性があります。トラブルを避けるためにも、お墓の相続(承継)について生前から配偶者や子どもたちと話し合いをしておくことが必要です。具体的な準備内容については上記を参考にして、相続時に慌てないで済むようにしておくことをおすすめします。