お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
詳しく知らない?遺書の正しい書き方で無効化を防ぐ
終活のために、そろそろ遺書や遺言書を作っておこうかと考えている人もいるかもしれません。しかし、遺書を書く機会はなかなかないので、正しい書き方を知らない人もいるでしょう。遺書や遺言書は書き方を間違えると無効になり、効力がなくなってしまうこともあります。そんなミスをしないために、今回は正しい書き方や無効化を防ぐポイントなどを詳しく解説していきます。
そもそもどう違う「遺書」と「遺言書」
遺言書と遺書を混同している方もいるかもしれませんが、実際はそれぞれ全く違う文書です。では、どういう違いがあるのか詳しく見ていきましょう。
遺書
遺書は親族や友人など、自分と関わりのあった人へメッセージを伝えるものです。あくまで私的文書なので、法的な文章ではありません。そのため、書き方に決まりはなくレポート用紙や便箋など、好きなものへ自分のメッセージを書けばそれが遺書になります。文章だけでなく、音声テープやビデオメッセージなども遺書の一種です。生前の思いや死後にお願いしたいことなど、自由に書き残すことができます。法的な効力はないので、財産分与などを書き記すことはあまりなく、個人的なメッセージが中心になります。
遺言書
遺言書は遺書とは違い、法的な効力を持つ文書です。民法で定められた文書なので、書式や作成方法、内容など細かい規定があります。死後に財産分与で遺族が争うことを防ぐために、遺言書を作成するケースが多いです。決められた書式で書かれていない遺言書は効力を失ってしまいます。それだけでなく、認知症などで本人に意思能力がない場合、作成者が15歳未満の場合なども無効となるので注意しましょう。
遺言書の種類と書き方
遺言書にはいくつか種類があるので、それぞれどういう違いがあるのかをしっかり把握しておかなければなりません。ここからは、遺言書の書き方や特徴を種類ごとに詳しく解説していきます。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は遺言書の中でも、比較的簡単に作成できる形式です。書式や内容に細かな決まりはありますが、作成した日付、名前、遺言の内容を紙に書き、署名の下に押印するだけで作成できます。字を書ける状態なら一人でも作成できるので、誰にも知られずひっそり作成できるのも特徴です。ただし少しでも不備があると無効になってしまうので、作成する時は細かいルールを全て自分で把握しておく必要があります。
公正証書遺言の書き方
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書で、公証人によって法的有効性をチェックされます。まずは遺言の下書きを作成し、それを公証人に見せどういう遺言を残したいのか意志を伝えます。その後必要書類を集め公正証書遺言書の作成日時を決め、公証役場に出向き遺言書を作成します。この時2人の証人が必要になるので用意しておきましょう。公証役場にて文章の読み上げ、遺言書への署名・押印などを行い公正証書遺言書の提出することになります。遺言者が自分で字を書けない場合も、この方法なら遺言書を作成できます。第三者による改ざんを防ぎたい、安全かつ確実に遺言書を残したい場合に向いている方法です。
秘密証書遺言の書き方
秘密証書遺言は、内容を誰にも知られたくない時に使われる遺言書です。まず自分で遺言書を作成するのですが、パソコンで作成したり代筆を依頼したりしても構いません。それを公証役場に持って行き、手続を進めれば秘密証書遺言を作成できます。公証人と証人2人を用意する必要がありますが、内容が第三者に漏れる心配はありません。ただし、内容を遺言者本人しか確認していないため、万が一不備があって無効になった場合自分の意思が伝わらなくなるので注意してください。
特別証書遺言の書き方
特別証書遺言は、何かしらの理由で生命の危機が迫っている場合など、通常の遺言書を作成できない状況に用いられるものです。そのため、書き方は遺言者の状態や状況によって変わります。病気等自筆で遺言書を書けない場合は、証人3人以上に立ち会ってもらい口頭で遺言書を作成します。遺言者が伝染病で隔離されている場合は、証人と警察官に立ち会ってもらい遺言書を作成する、一般隔絶地遺言などの作成法もあります。
遺書の無効化とは
遺書や遺言書は、少し書き方や手続を間違えただけで無効になってしまうことがあります。これを無効化と言いますが、ちょっとしたことで無効化は起こるので注意してください。よくあるミスが日付の記載漏れです。遺言書には署名や押印だけでなく、日付も必要になります。日付がないだけで遺言書の効力がなくなってしまうので注意してください。また、2019年吉日など曖昧な書き方だと、作成日が特定できないので無効になります。訂正方法の間違いもよくあるミスです。訂正した箇所に押印をする、どのように訂正したのかを余白に記載するなど、細かな決まりがあるのでその通りに訂正しなければなりません。訂正方法を間違った場合も無効になるので気をつけましょう。
正しい遺書を書き方のポイント
遺書・遺言書が無効にならないために、まず押さえておきたいポイントが曖昧な表現を使わないことです。例えば作成日を書く時は、末日などの曖昧な表現ではなく、しっかり日付まで書かなければなりません。相続人の名前や金額はもちろん、所在地は番地や地籍まで詳細に記載しましょう。遺言書は全て具体的な表現にして、自分の意思がしっかり伝わるようにすることが大切です。遺言書によってはパソコンや代筆で作成することも可能です。訂正方法の間違いで無効になるケースも多いので、記入ミスをしてしまったら一から作り直すことも考えたほうがよいでしょう。このようなポイントを押さえながら、慎重に遺言書を作成してください。
自分の意志をしっかり伝えるためにも無効化を防ごう
遺書や遺言書は、死後に自分の意志を周りの人達に伝えるためのものです。せっかく遺言書を作成しても、それが無効化になってしまっては意味がありません。自分の思いや遺産のことなど、伝えたいことがしっかり伝わるように、遺言書の正しい書き方を知っておくことが大切です。遺言書を残すことは大切な家族を守ることにも繋がるので、終活の1つとして真剣に考えてみてはどうでしょうか。