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遺言を正しく伝えるための、遺言書の保管方法や注意点

終活コラム

遺言を正しく伝えるための、遺言書の保管方法や注意点

いざという時のために作成する遺言書ですが、ちゃんと家族や遺族の元に届くのか、確実に実行されるのかが心配という方もいらっしゃると思います。実際、遺言書を法律に沿って正しく書いていても、その保管方法によっては、誰にも発見されずに遺言内容が執行されなかったり、預けた人が他の相続人から疑われるなどのトラブルになったりすることがあります。
遺言書が正しく開封され実行されるためには、保管方法はとても重要なポイントです。ご自身やご家族の状況を考え、最適な種類や方法を選べるよう、一度確認しておくと良いでしょう。

遺言書の種類によって保管方法が違います

遺言書には自筆詔書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれの保管方法も異なります。保管方法によっては、盗難や改ざんなどのリスクが大きい場合もあります。一方で、自分で保管する場合でも安心な制度を利用する方法もあります。
遺言書の種類別に保管方法や注意点をまとめていきますので、遺言書作成や相続について考えられるときの参考にしてみてください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言です。
遺言者本人の判断で保管することになりますが、その際、いくつかの方法がありますので紹介します。

①自身で保管する

この方法は、手間や費用がかからないというメリットがあります。しかし、保管している旨や保管場所を誰かに伝えておかないと、誰にも発見されずに遺言書が効力を発揮しない、見つけた誰かに書き換えられてしまうという可能性があります。また、相続人のうちの1人に伝えるという方法をとった場合、遺言書の内容などによっては他の相続人から改ざんの疑いをかけられるなどトラブルの原因になる可能性もあります。この方法が本当に家族や遺族のためになるかどうかを考える必要はあるでしょう。
開封する時には家庭裁判所に検認を請求する手続きが必要になります。

②自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に預ける

2020年7月10日にスタートした、自筆証書遺言書保管制度を利用すると、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。
この方法の場合も、生前に相続人になる人に遺言書を法務局に保管していることを伝えておかないと、相続人たちがその存在に気づかないうちに相続手続きが終わってしまうという可能性があるので注意が必要ですが、紛失や改ざんなどのトラブルを避けることができます。また、開封する時の検認が不要になるため、遺族の手間を省くこともできます。
この制度には、手続きの際の決まりや、相続人や受遺者に関わる決まりがあるので、利用を考えられる時には事前に調べておきましょう。

③弁護士などの専門家に預ける

身内ではなく、弁護士など第三者の専門家に預け、その専門家を遺言執行者に指定しておく方法があります。こうすることで、紛失や改ざんなどのトラブルを避けることができます。また、専門家を頼ることで、遺言書の正しい書き方を教わることができ、遺言書の内容を法律に則って実行してもらえるので安心ですし、家族が手続きをする手間を省くこともできます。
この場合も、専門家に遺言者が亡くなったことが伝わらないと、遺言書の実行をしてもらうことができないので、家族に遺言書を専門家に預けていることを伝えておく必要があります。また、専門家が先に死亡してしまった場合、遺言書が誰に引継がれるのかも確認しておきましょう。

④銀行の貸金庫に預ける

銀行の貸金庫を利用される場合もあります。預けるという点では③と似ていますが、法人なので先に亡くなる心配がありません。ただ、貸金庫を開ける際に、貸金庫の相続などの手続きが必要となり、時間や手間がかかる場合があります。自分の死後、家族が貸金庫を開ける際に必要な手続きを確認し、その方法が家族にとっても最適かどうかを検討すると良いでしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言です。
通常の方法の他に、信託会社のサービスを利用する方法があるのでご紹介します。

①通常の公正証書遺言の保管について

公正証書遺言は、作成後に公証役場で厳重に保管されるので、紛失や改ざんなどの心配がありません。また家庭裁判所の検認手続も不要です。
この場合も、自筆証書遺言の場合と同じく、生前に相続人になる人に遺言書が公証役場に保管されていることを伝えておかないと、遺言書の存在に気づく前に相続手続きが終わってしまう可能性があるので注意しましょう。
公正証書遺言は、相続人などが公証役場に問い合わせれば、遺言書の有無や所在を調べることができます。いざという時を考えると、このような制度があるということを家族で話し、知っておくというのも大切かもしれません。

②信託会社の遺言信託サービスを利用する

公正証書遺言を作成する場合、信託銀行等の信託会社が行う遺言信託というサービスを利用することもできます。信託会社を遺言執行者として指定しておく方法で、信託会社が、遺言書の作成、保管、執行までをサポートしてくれます。
通常は、事前に死亡通知人を指定し遺言者が亡くなった際に連絡がいく、銀行から連絡が行くなどのシステムになっており、遺言書が引き継がれないという心配がありません。また、遺言に関する全般をサポートしてもらえる、紛失や改ざんを避けられるなどのメリットがあります。
多くのメリットや安心感がある一方で、基本料や執行時の手数料などの費用がかかる、執行できる内容に制限があるなどのデメリットもあります。サービス内容や申請の基準について事前に調べておくと良いでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言です。
遺言に封をしてから押印し、公証役場に持参して手続きをするので、改ざんの心配はありません。しかし、手続き後は持ち帰り、自身で保管することになりますので、紛失のリスクはあります。また、開封については、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

保管方法は以下のようになります。
①自身で保管する
②弁護士などの専門家に預ける
③貸金庫に預ける
(詳細は自筆証書遺言の欄にまとめていますので省略します)

秘密証書遺言は、内容を秘密にでき、改ざんの心配がなく、相続人が遺言の有無を公証役場に問い合わせることができるなどのメリットがありますが、同じように内容を秘密にできる自筆証書遺言を法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」ができたことで、自筆証書遺言か公正証書遺言が選ばれるケースが多いです。


せっかく家族や遺族のためを思って作成する遺言書が、遺族間のトラブルの元になるのは、お互いに望む形ではないと思います。伝えたいことがしっかり伝わるよう、遺言書が家族の元へ届く時のことまでをイメージして、その方法を考えてみてはいかがでしょうか。


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