お役立ちコラム お墓の色々

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お墓の土地、所有権は誰のもの?相続・承継・譲渡など

墓地・墓石コラム

お墓の土地、所有権は誰のもの?相続・承継・譲渡など

両親の年齢が高くなってくると、実家にあるお墓は誰がどのように引き継ぐのか気になる方もいらっしゃるかもしれません。そもそもお墓は自宅と同じように相続するものでしょうか。

お墓が建っている土地は売買できるの?
永代使用権や永代使用料っていうけど、永代っていつまで?

このような疑問が浮かんでくる方もいらっしゃるはず。そこで、この記事ではお墓の所有権や相続(承継)について解説します。ご実家のお墓の相続や引継ぎについて気になっている方は参考にしてください。

お墓の土地の所有権と使用権の違い

最初にお墓の土地の所有権と使用権の違いについて解説します。一般的には墓所は所有権ではなく、使用権を購入もしくは承継されているという方が大半です。

墓地の使用権のみ取得しているケース

一般的に「お墓を建てる」「墓地を購入する」は、土地を購入するのではなく墓地の使用権を購入することを意味します。使用権を付与する墓地や霊園には次のようなものがあります。

  • 寺院墓地(お寺が運営)
  • 公営霊園(市町村が運営)
  • 民営霊園(宗教法人や公益法人が運営)
  • 共同墓地(集落が運営)

墓地や霊園の経営主体から購入した使用権を「永代使用権」といい、この権利があれば墓地の一区画を永久に使用できます。所有者が亡くなれば、永代使用権は祭祀財産として、仏具、仏壇、位牌、系譜などと一緒に適切な人物が承継します。墓じまいなどでお墓をたたむときは、永代使用権は霊園や墓地に返還しますが、基本的には永代使用権を返還してもお金は戻ってきません。

墓地の所有権を取得しているケース

基本的に個人で霊園内の墓所や墓地の土地は所有できません。土地を所有しているのは寺院や霊園などの経営主体です。しかし、所有する土地の敷地内に先祖代々の墓地をすでに有しているケースは別です。所有する山林の斜面や田畑に建てたお墓も同じく、墓地自体の所有権を取得しているといえます。ちなみに山林や田畑にある先祖代々の墓は「みなし墓地」と呼ばれています。

法整備以前からある墓地は、自動的に「みなし墓地」だと勘違いしている方も少なくありませんが、先祖代々の墓であっても地方自治体に追認してもらい、墓地台帳へ登記する必要があります。墓地台帳に登録されているかは市町村の窓口で確認できるので、この機会に確かめてみてはいかがでしょうか。

また、土地の所有者が亡くなり相続が発生すると、墓地は祭祀を営むために必要な「祭祀財産」とされ、相続財産とは分離されます。相続人同士で話し合い、慣例に従って承継者を決定しましょう。承継した人は、登記申請をして名義変更します。

「みなし墓地」については、こちらの記事を参考にしてください。
実家の墓地は大丈夫?田舎の山や田畑にある墓地「みなし墓地」の相続はどうする?

永代使用権・永代使用料・永代供養の違い

永代供養・永代使用権・永代使用料と、どれも「永代(えいたい)」とつきますが、あらためて次の「永代」とつく3つの用語を解説します。

  • 永代供養
  • 永代使用権
  • 永代使用料

それぞれ順に見ていきましょう。

永代供養

永代供養は、ご遺骨の供養と管理を永代にわたって寺院や霊園に委託する方法です。身寄りのない方や子がいない方々が利用することが多いようです。永代供養のついた合祀墓や集合墓などを永代供養墓と呼びますが、ほとんどの永代供養墓は宗派を問わず利用できます。利用者は、永代供養料を委託先の寺院や霊園に契約時に一括で支払います。

永代供養については、こちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
永代の意味から「永代供養」のことを知りましょう

永代使用権

永代使用権は、お墓を建てるための土地を使用する権利を指します。土地を購入するのではなく永代にわたって使用するための権利で、所有権ではありません。そのため譲渡や売買はできませんが、祭祀財産として子や孫に承継可能です。

永代使用料

お墓を建てる寺院や霊園に、契約時に支払うのが永代使用料です。一括で支払うのが一般的で、毎年支払う必要はありません。ただし、基本的に永代使用料とは別に年間管理料がかかります。その支払いが滞ると使用権を失う場合があるので注意しましょう。永代使用権を得たら、子や孫に承継できますが、お墓を継ぐ人がいなくなった場合は、その権利は失効し返還されます。永代使用料の相場は、地域や区画の大きさ、設備の有無、アクセスの良さなどによって大きく変わります。

お墓の所有者が死亡した場合の相続手続き

お墓の所有者が死亡した場合、お墓の引継ぎは、どのように行われるのでしょうか。お墓は、通常の相続とは違い「承継」という言い方をします。その詳細について紹介します。

永代使用権の譲渡について

永代使用権は遺族へ「承継」できますが、第三者に譲渡したり転売したりするのは墓地・霊園の規約だけでなく法的にも禁止されています。また、墓地の一区画を使用することに限定され、墓地以外の目的で使用することも許可されていません。例えば、仕事の資材の一時保管場所にするなどの行為は禁止されています。

墓石や遺骨の相続(承継)について

墓石や遺骨は「祭祀財産」と呼ばれ、一般的な相続財産とは区別されます。祭祀財産は、祖先を祀るために必要となる財産です。おもに、系譜(家系図)・祭具(位牌、仏像、仏壇、神棚、十字架など)・墳墓(墓地、墓石、埋棺)を指します。相続のように、相続人で分配するのではなく、承継人をひとり決め、その人がすべてを引き継ぐのです。

お墓の相続(承継)については、こちらの記事を参考にしてください。
お墓の相続(承継)の流れを解説します

墓守の名義変更に必要な書類

お墓を承継する際は、お墓の名義変更をします。そのために必要な書類は以下です。

  • 名義変更届
  • 永代使用許可書
  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書

名義変更の申請先は、墓地を管理しているお寺や役所、役場、管理事務所などです。

墓地の引越や改葬に必要な手続き

お墓の引越し(改葬)依頼として、現在の居住地と故郷の墓が遠いなどの理由から希望する人が増えています。改葬には、市区町村の許可が必要です。そのための手順について紹介します。

墓地移転先の決定

最初に改葬先の墓地・霊園を選びます。移転先が決まったら、改葬の手続きを開始しましょう。墓石店に相談すると、近隣のおすすめ墓地や霊園を紹介してもらえます。当サイトでも、全国の墓地・霊園を紹介しているので、参考にしてください。
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手続き書類や手順

お墓の引越し(改葬)の手順や必要な書類は以下です。

  1. 改葬先の管理者(寺院・霊園など)に「受け入れ証明書」を発行してもらう
  2. 改葬元の市区町村から「改葬許可申請書」を取り寄せる
  3. 改葬元の管理者から「埋蔵証明書」を交付してもらう
  4. 改葬元の自治体窓口に「改葬許可書」を発行してもらう
  5. 改葬元の管理者に「改葬許可書」を提示し、お墓から遺骨を取り出す
  6. 改葬先のお墓に納骨する

ご遺骨を取り出す作業と納骨は、石材店に依頼するケースが多いようです。お墓の引越しや改葬先のお墓を新規に作るのであれば、最初から石材店に相談することをおすすめします。

改葬に関しての詳しい手続き方法やチェックリストは、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にしてください。
お墓の引っ越し「改葬」に必要な手続きリスト

お墓の移転を検討されている方はお墓きわめびとの会にご相談ください

お墓の承継が気になっている方、お墓の移転を検討されている方は、お墓きわめびとの会にご相談ください。信頼できる石材店をご紹介します。おすすめの墓地や霊園も全国検索できるので、ご希望にあった場所が見つかります。ぜひご利用ください。
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