お役立ちコラム お墓の色々

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相続放棄したらお墓はどうなる? 墓じまいや送骨で無縁仏を回避

供養・埋葬・風習コラム

相続放棄したらお墓はどうなる? 墓じまいや送骨で無縁仏を回避

相続の際に被相続人の資産や負債などの財産全てに対する権利や義務を一切引き継がずに放棄することを「相続放棄」といいます。

例えば、親の財産の内訳がプラスの財産(不動産や現金、有価証券など)よりもマイナスの財産(借金や保証債務など)が多い場合は、借金を引き継がないために相続放棄を選択することが考えられます。

ではこの場合、お墓はどのように扱われることになるのでしょうか。

お墓は「相続」の対象にならない

お墓は「祭祀財産」

お墓を始め、位牌や仏壇、墓地などは「祭祀財産(さいしざいさん)」として規定されています。「祭祀財産」は「相続財産」とは別の扱いとなっていて、相続に関する法の影響を受けません。それは何故でしょう。

相続において相続人が複数いる場合、法で決められた割合(法定相続割合)、または遺言によって決められた割合で財産が分割されます。

これを祭祀財産に当てはめると、たとえば位牌は長男のAさん、仏壇は次男のBさん、墓地は長女のCさん…といったように分けることになり、後に故人の四十九日や三回忌などの法要をおこなう場合に手間が増えることが考えられます。ひいては法要自体が行われないということにも繋がりかねないということで、祭祀財産は相続の対象から外されています。

つまり、相続放棄をした場合でも、祭祀財産の承継は問題なくできるのです。

祭祀財産の承継

お墓を始めとする祭祀財産は、故人(被相続人)が生前に指定した人物が継ぐことができます。これは、法で定められたいわゆる「遺言」といった形式が一般的ではありますが、口頭での指名も可能です。

また、特に指定がない場合は、「その家の長男」といったような慣習で継ぐ人が決められます。これは民法897条で規定されていることです。

故人による指名がなく、さらに慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が祭祀の承継者を定めると規定されています。

祭祀財産を継いだものの、その継続が困難になったら・・・

祭祀財産を継いだものの、その継続が困難になる場合があります。

①少子化・非婚化・核家族の拡大などにより、お墓を継いでくれる人(承継者)がいないケース
②経済的な事情や転勤などの地理的要因で困難になるケース
③加齢や病気等によって継続が困難になるケース

②と③の場合、祭祀財産を継ぐ人物を法的に変えることができます。

具体的には当事者同士が話し合った上で、家庭裁判所に「祭祀承継者指定の申し立て」をすることで、家庭裁判所に別の人を指定してもらうことができます。

また①~③の場合において祭祀承継者が仮に祭祀を行わなかったとしても罰則はありません。そして、祭祀承継者は祭祀財産を処分することもできます。その選択肢の1つとして挙げられるのが、「墓じまい」です。

墓じまい

「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。お墓を引き継げなくなった場合にとれる選択肢の1つで、先祖代々のお墓を処分し、お骨を永代供養墓・納骨堂・樹木葬等に移すことで無縁仏になることを回避できます。

永代供養墓

永代供養(えいたいくよう)とは、寺院や霊園がお墓の承継者に代わり、永代にわたって故人を供養し、お墓を管理することです。そして、その永代供養のついたお墓を永代供養墓といいます。

遺骨を個別に安置する期間を33回忌までとしているところが多く、17回忌や50回忌、あるいは相談で決めるというところもあり、期限を過ぎると個人としてのお墓はなくなり、まとめて供養する「合祀(ごうし)」に移されます。

墓地や霊園、遺骨の数によって費用は異なりますが、約30~150万円ほどが相場です。また最初から合祀墓(ごうしぼ)での永代供養をする場合は、墓石を個人で建てるわけではありませんので、永代供養料やお布施・刻字料など一式で約10〜30万円ほどが費用の相場となっています。

納骨堂

墓石を建てずに遺骨を永代にわたり納骨堂に安置して供養するものです。全天候型の屋内納骨施設が増えており、遺骨が所定の参拝スペースに運ばれてくる自動搬送タイプのものからロッカーのような形をしたもの、仏壇を模したものなど、大都市を中心に様々な形態のものが登場しています。立地などにもよりますが、費用の相場は1人用で約50万円前後、2~4人用で約100万円前後です。

樹木葬

樹木を墓石代わりにし、永代供養をするのが樹木葬ですが、供養の仕方によって3つのタイプにわけることができます。

合祀型

シンボルとなる大きな樹木のもとに、他の家族の方と一緒に遺骨を埋葬します。
費用は約5~20万円。

集合型

埋葬する場所の地下区画を個別に分けて埋葬します。
費用は約15~60万円。

個別型

墓標を個別に用意して、その下に遺骨を埋葬します。
費用は約20~80万円。

送骨

送骨とは、遺骨を骨壷に収容した状態で寺院などに郵送し、そのまま永代供養墓に埋葬してもらうという一連の流れを指す言葉です。送骨納骨とも呼ばれています。

遺骨をそのまま送る場合や、遺骨を粉状にする「粉骨」をして送る場合などがあります。専門業者によっては、粉骨と併せて改葬や墓じまいの依頼も受け付けていることもあります。

なお、お墓きわめびとの会では、送骨に対応した霊園もご紹介しています。

個別型永代供養墓「回帰庵」高槻霊園(大阪府高槻市)

全国どこからでも納骨することができる完全個別型永代供養墓です。納骨キットに骨壺を入れて郵送するだけで、現地に赴くことなくご納骨できます。費用は永代使用料・墓石代・施工費・文字彫刻費・永代管理費・送骨セット代のみで、追加の費用は必要ありません。
個別型永代供養墓「回帰庵」高槻霊園

森の樹木葬 web限定送骨専門森林葬(広島県東広島市)

"自然に還る"がコンセプトの合同樹木葬区画で、全国どこからでも送骨が可能です。送骨プランはWEB限定のもので、お申し込みからお手続きまでがメールで完了します。桜をシンボルツリーとしたエリアに遺骨は埋葬され、お参りも可能です。すぐ近くには、ペット区画(ペット森林葬「逢の杜」)も整備されています。
森の樹木葬 web限定送骨専門森林葬

お墓を引き継げない場合はひとりで悩まず相談を

相続放棄をしてもお墓は承継できますので、ぜひ大切に次の代へと受け継いでいってもらいたいと願っております。ただ、やむをえずお墓の承継を断念する場合でもご先祖様や故人をきちんと供養し、無縁仏にならずにすむ方法はありますので、決して諦めないでください。

もし、お墓に関するお悩みなどがございましたら、お近くの石材店等専門家にご相談してみることをおすすめいたします。

また「墓じまい」に関する記事は他にもございますので、ぜひご覧くださいませ。

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