お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
ペットに財産を残せるの?〜ペットへの遺産相続について〜
家族同然の大切なペット。「自分にもしものことがあった場合、ペットは誰が面倒を見てくれるのだろう?」という不安を持つ人も多いのではないでしょうか?
ペットを飼うには、時間やお金がかかるという現実もあり、もし家族に頼りたいと思っても、希望通りの世話をすることが難しかったり、動物アレルギーで飼うことができなかったりと、遺族の負担となってしまう可能性もゼロではありません。
大切なペットの生活を守るため、財産を残し新しく世話をしてくれる人に託すなど、できることはあるのでしょうか?今回は、ペットのために財産を残す方法を紹介し、新しい飼い主に託す際の注意点などを解説していきます。
ペットに財産を残す方法
ペットへの遺産相続はできる?
結論から言うと、日本ではペットに遺産相続をすることはできません。
家族同様に大切にされているペットですが、日本の法律では、ペットを含む動物を「動産」(土地とその定着物である建物以外の有体物)、つまり「モノ」とみなすため、ペットが人間のように権利を持つことは認められておらず、財産を直接引き継ぐことができません。遺言状に「ペットに財産を相続させる」という内容を記載したとしても、無効となってしまうのです。
では、遺産相続以外に、ペットが今と変わらない幸せな生活を送るための財産を残す方法はないのでしょうか?
ペットのために財産を残す方法はないの?
ペットへの遺産相続はできないと書きました。しかし、財産を直接引き継がせることはできなくても、信頼できる引き取り手に、ペットの世話をしてもらうことを条件に「ペットのための財産」を残し、ペットの世話に充ててもらうことは可能です。
具体的な方法を、1つずつ紹介していきます。
ペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る「負担付遺贈」
「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」とは、元の飼い主である遺言者が「財産を無償で譲る代わりに、財産を受け取る人(受遺者)に一定の義務を負担してもらいたい」という内容の遺言によって財産を贈与する、遺贈の一つの形です。
ペットの負担付遺贈の場合には、あらかじめペットの面倒を見てもらいたい人を決めておき、その人への「財産を譲る代わりにペットの面倒を見てもらいたい」という意思を、遺言書に書き記します。
負担付遺贈を行う際の注意点
最も手軽な方法ではありますが、この制度は、遺言者が一方的に意思表示をしているだけという点で注意が必要です。お互いに契約を交わしているわけではないため、遺贈を受ける相手はこれを放棄することもできるのです。そのため、遺言状に記していても遺贈が成立しない可能性があることを、覚えておく必要があるでしょう。
また、この制度の場合、自分の望んだ通りの世話がしてもらえるかどうかは、遺贈を受けた相手の善意に委ねられます。ですから、相手の事情により世話が行き届かなかったり、最悪の場合は金銭だけを受け取り世話をしないという事態になったりする可能性も、ゼロではないということになります。
上述のような事態を防ぐには、遺言の内容を実現するための手続きを行う「遺言執行者」を指定しておく方法があります。遺言執行者は、遺贈を受けた相手が義務を果たしているかどうかをチェックし、場合によっては家庭裁判所に遺贈の取り消しを請求することもできるようです。
さらに、一方的な意思表示にならないよう、「契約」を取り交わすという方法がありますので紹介します。
生前に契約を交わす「負担付死因贈与契約」
「財産を贈与する代わりに、受け取る人に一定の義務を負担してもらう」という内容に、「贈与する側の死亡によりその効力を生じる」という条件をつけて双方が結ぶ契約を、「負担付死因贈与(ふたんつきしいんぞうよ)契約」と言います。
今回の場合では、贈与する側である元の飼い主と、贈与される側である新しい飼い主との間で、ペットの面倒を見ることを条件に財産を贈るという贈与契約を、あらかじめ交わしておくということになります。
契約とは双方の合意のもとで交わされるものです。そのため、元の飼い主が一方的に遺言を書き記す負担付遺贈と違い、基本的にどちらか一方だけの意思で、勝手に放棄や変更をすることはできません。「自分の死後、ペットの世話を本当に請け負ってもらえるか心配」という場合に役立つ制度と言えるでしょう。
負担付死因贈与契約を利用する際の注意点
このように、一方的に放棄される心配のない負担付死因贈与契約ですが、贈与後の飼育状況をチェックする仕組みがないため、新しい飼い主がペットの面倒をしっかり見てくれているかどうか分からない可能性があるということは、覚えておくと良いでしょう。
認知症など生前のトラブルにも対応できる「民事信託(ペット信託)」
民事信託は、信頼できる人や会社に財産を託し、託した側が決めた目的のために管理・運用・処分をしてもらうという、財産管理の法的な制度です。
具体的には、元の飼い主が、「受託者」となる信託銀行などに財産を預け、ペットのためにその財産を管理してもらいます。ただ、この制度では、財産を預かる信託銀行などが実際の世話をするわけではありません。ペットの面倒を見てくれる新しい飼い主を指定しておき、その新しい飼い主は信託銀行などから飼育の報酬を受け取りながら、ペットの世話をするという仕組みとなっています。このようなペットのための民事信託は、「ペット信託」とも呼ばれています。
新しい飼い主がきちんと面倒を見てくれているかどうかが気になる場合には、第三者を「信託監督人」として置き、定期的に契約が実行されているかをチェックしてもらうこともできます。この信託監督人には、動物保護団体や、信頼できるトレーナー、ドッグスクールなどを指定する例もあるようです。
ここまでに紹介した「負担付遺贈」と「負担付死因贈与契約」は、どちらも元の飼い主が亡くなった、つまり相続が発生した後に有効となる制度です。しかし民事信託(ペット信託)は、飼い主の死亡時に限らず、例えば認知症の発症や介護施設への入居など、生前になんらかの理由でペットの飼育が難しくなった場合にも備えることができます。
ペットのための財産を残す際の注意点
財産を託す相手とよく話し合い、同意を得る
法的な制度があるといっても、大切な財産や命あるペットに関わることですから、双方の信頼関係は重要です。一方的に条件を押し付けたり、内容が曖昧だったりすると、トラブルにつながりかねません。
制度を利用する場合や契約を交わす場合には、双方の考えや思いを丁寧に伝え合い、事前によく話し合って同意を得ておくようにしましょう。
専門家に相談し、遺言書や契約書を作成する
遺贈や贈与の内容が曖昧だと、ペットの世話を希望通りにしてもらなかったり、新しい飼い主の負担を増やすことにつながったりすることがあります。また、財産について、他の相続人とトラブルになってしまうかもしれません。
まずは司法書士などの専門家に相談し、財産の範囲や使い道、ペットの引き渡し方や飼育方法などについて、一つ一つ具体的に書類にまとめ、遺言書や契約書を作成しておくと安心でしょう。
税金や、必要な資金についても確認する
財産のやりとりには、金額や相手によって、相続税などの税金が発生する場合があります。
場合によっては、税金の分も合わせて遺贈・贈与をする必要が出てくるかもしれませんし、思わぬ高額の税金が発生することも考えられます。税金についてよくわからないという場合にも専門家に相談するなど、誰に対してどれくらいの税金がかかってくるのかを、必ず事前に確認するようにしましょう。
また、利用する制度や契約内容によっては、例えば信託監督人への報酬など、追加の資金が必要になる可能性もありますので、制度や条件についてもよく確認しながら、自分たちにあった方法を検討していくと良いでしょう。
まとめ
時代とともに「ペットは家族の一員」という価値観が広がり、人とペットが一緒に利用できる施設やサービスも増えています。また、ペットの葬儀を行う、ペットと同じお墓に入る、遺骨をペットのための納骨堂に収めるなど、「生きている時だけではなく、死後のつながりも大切にしたい」という飼い主の願いを叶えられる場所やサービスも増えつつあります。
日本ではまだ、今回紹介したようなペットのために自分の財産を残す制度の利用が多いとは言えません。しかし、大切な家族であり人生のパートナーでもあるペットたちが、最期まで安心して暮らせるよう事前に考え準備しておくことは、命を預かる飼い主の責任であるとともに、ご自身や家族の安心にもつながると言えるでしょう。
これを機会に、万が一の時のペットの世話や関わり方について、家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。
ペットの供養やお墓については、こちらの記事で解説しています。
◆ペットと一緒にお墓に入ることはできるの?
◆ペットの供養、どんなことができるの?
人と同様に死を悼む動物たちについても紹介しています。
◆仲間の死を悼む動物たち~犬編
◆仲間の死を悼む動物たち~ゴリラ編
◆仲間の死を悼む動物たち~ゾウ編